嗽薬などの医薬品はメルカリなどで出品する行為だけでなく、転売などの目的でたくさん買う行為も犯罪に該当する可能性があります!
☆薬機法とは?
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。「医薬品・医療機器等法」などと表記されることもあります。
2014年11月までは「薬事法」でしたが、名称変更とともに「薬機法」が施行されました。
医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性の確保などを目的として、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定められています。
医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義規定もあり、健康食品の規制にも活用されていますので、これらの商品を取り扱う機会のある方は、詳しいことまで必ず把握しておくべき法律です。
しかしこの記事ではそこまで踏み込んだ記載はしません。
むしろ、「取り扱わないでください」と注意を促すのが本稿の目的です。
☆嗽薬の転売などは薬機法24条違反!
薬機法24条1項にこのように書かれています。
「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。(…以下省略)」
というわけですから、メルカリで売るのはもちろん、転売などの目的で「貯蔵」することも禁止されていることにくれぐれもご注意を。実際に売らなくても大量に購入した時点でアウトだとお考えください。(詳しく知りたい方は最高裁昭和41年10月27日決定を参照してください。)
転売だけでなく「授与」もダメ。無料で配ってもダメです。自分(や家族など)で使う目的でのみ、必要な量だけ買うようにしてください。
ちなみに違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれら両方が科せられます!(薬機法84条1項9号)犯罪ですからね!
☆吉村知事の何が問題だったのか
「イソジン吉村&アマガッパ松井」(売れてないウヨ芸人コンビかよ💢)のバカさについては時間の無駄なのでこの記事では割愛します。この画像で表現しておきます。

…で流そうとしたのですが、ツイートを見ていたら、ちゃんと説明しておくべきかと考え直し、深夜3時にスマホで慌ててこの部分を加筆しています💦
アベノマスク、マツイノカッパ、そして今回のイソジン吉村。共通しているのは、イメージ先行でやってる感だけ重視、実効性がなく無駄であるというだけでなく、むしろ多大な迷惑がかかっているという点です。
今回の嗽薬で言えば、
✅品切れとなり、本当に漱薬が必要な人に行き渡らない
✅過度に漱薬を使い過ぎるとかえって健康被害に繋がる可能性がある
✅会見後の吉村知事のツイートによれば、抜本的にコロナを治療できるのではなく、単にPCR検査が陰性になるだけで、検査の正確性を損ね逆に感染を拡大しかねないように読める
など、様々な問題点を指摘できます。
大阪府保健医協会から抗議の声明が出されたので貼っておきます。

☆根性論や精神論は危険
「何もしないよりはマシ、文句ばかり言うな」と、私のように理屈っぽい人を毛嫌いする方が吉村信者、維新信者には多いようです。
それは思考停止であり、典型的なネトウヨの言い分で、その考え方がかつて日本に戦争をさせたのです。極めて危険な態度なので、強く批判しておきます。
感染症対策は、科学と疫学、データとエビデンスに基づいてやらないと死者や重病者が多数出る大惨事になります。「頑張ってるからいい」「批判ばかりするな」などの根性論や精神論は徹底的に排除されなければいけません。このことは、私がどんなに理屈っぽいと嫌われても構いません、語気を強めて主張致します。
(続きます…)
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