またまた久しぶりになってしまいました。第3回めです。
中学3年生の公民、東京書籍版の教科書ではp36~37くらいまでの内容を取り上げます。
いよいよここから、「人権」という大切な内容を扱っていきます。
人権(の歴史)は、深くやり出すとキリがないので、
高校受験に必要な範囲でできるだけコンパクトにまとめていきます。
では早速始めましょう。
※この辺りをきちんと理解するには、地理や歴史の知識が欠かせませんので、
併せてよく復習しておきましょう。
☆もしも人権がなかったら
皆さんは、教科書が無料で配布されたり、好きなブログやYouTubeを見たり、
自分のお小遣いで好きなものを買って、買ったものを自分の所有物としたりするのが
当然だと思っているでしょう。
しかし、これは昔から当然だったわけではありません。
日本で真の人権思想が確立したのは、日本国憲法の制定からですが、
日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
施行されたのはたった73年前です。
それまでは、日本には人権がありませんでした。
ですから、皆さんのおじいさんやおばあさんは、
人権のない日本を生きていたかもしれませんね。
世界には、いまだに人権がない国もたくさんあります。
政権批判をツイートしたら逮捕されてしまうような国は珍しくありません。
日本だってウカウカしていられないですよ。
人権は、不断の努力によって保持しなければならないと、
日本国憲法第12条に書かれています。
☆基本的人権ってナニ?
「人権」と「基本的人権」は、ほぼ同じ意味だと思って構いません。
人が個人として尊重され、平等に扱われ、自分の意思に沿って自由に生きる権利を保障したものを、「人権」とか「基本的人権」といいます。
特に、「基本的人権」という言い方には、「人が生まれながらにして持っている権利」である、というニュアンスが含まれています。
税金を納めているから、義務を果たしたから、その対価として人権があるわけでは決してありませんので、間違えないようにしてください。
この部分、政治家でも勘違いしているヒトが見受けられます。
重要なので繰り返します。人権というのは、何かの見返りに与えてもらうものではありません。およそ、人として生まれたら、生まれながらに自然に持っていると考えるのです。
(続きます…)