続きです。前篇はこちら。
☆コロナ対策・災害対策に憲法改正は不要です!
自民党は平気で嘘をつく集団なので、これも大事なので言っておきますが、
コロナ対策・災害対策に憲法改正は不要です。
現行憲法の12条にはこのように書かれています。
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
はい。憲法自身も、基本的人権は無制限に認められるわけではないと言っていて、唯一、人権が制限されてもやむを得ない場合として、「公共の福祉」というものを明記しています。
公共の福祉とは何か、というのもいろいろな説があるのですが、私が好きな説は、「人権を制限できるのは人権だけ!」という考え方です。
憲法学の主流の考え方と言ってよいと思います。
一例を挙げれば、「プライバシーを守る権利」が優先される結果、「知る権利」が制限される、ということです。
コロナによる感染拡大を防止する、つまり生命や健康という最も重要な人権を守るために、やむを得ず営業の自由や外出する自由を制限できる、という考え方です。
大事なことなのでもう一度。
「公共の福祉」とは、人権と人権とが衝突する場合にいずれかをやむを得ず制限できる、とする考え方です。
決して、時の政権が恣意的に人権を制限してよいわけではありませんので。
☆十分な補償とセットであれば罰則も許容され得る
というわけですので、「公共の福祉」のためであれば人権は制限され得る、ということは現行憲法にも明記されています。
特措法の緊急事態宣言に基づく外出自粛・休業要請は、従わなくても刑事罰は科されません。これでは実効性に乏しい、という意見はごもっともです。
ですから諸外国のように罰則を設けること自体は、現行憲法下でも許容され得るのです。
ただし、
✅十分な補償とセット
✅人権の制限は必要最低限度でのみ認められ得る
✅目的と手段に十分な合理性・妥当性がある
などの要件を踏まえて、憲法違反でないかどうかじっくりと吟味されなければいけません。自民党が言っているような、補償はしないけど罰則を設けるなんざ、およそ認められる余地がありません。そんなことをすればコロナに感染する前に経済的に死んでしまいますし、死なないためには結局は生活保護受給者が激増することとなり実質的に補償するのと大差なくなるでしょう。
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